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成年後見制度は
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない人の権利を守る制度です。 成年後見人等がこれらの人の意志を尊重し、法律面や生活面でその人らしい生活をお手伝いします。
制度は次の2種類があります。
法定後見制度」は、すでに判断能力が十分でない人を支援する制度で、本人の判断能力のある順に「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれ、 実情に応じて家庭裁判所が補助人・保佐人・成年後見人を決定します。
任意後見制度」は、将来の能力低下に備える制度で、自分が将来お願いする内容とそれを担っていただく人(任意後見人)を決め、 公正証書で契約します。
◆本会では平成26年1月より法人として成年後見人業務に取組んでいます◆
本会の後見業務の対象となる方は、西条市内に居住し、紛争性が無く、身上監護と日常的な金銭管理が中心の方で、次の各号のうちどれか一つに該当する方。
 (1)市長申立てをする方で、他に適切な後見人等が得られない方
 (2)原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方
 (3)福祉サービス利用援助事業利用者で判断能力が低下した方のうち、上記に当てはまる方
 (4)本会及び検討委員会が特に必要と認める場合
法人後見実施要綱.doc 法人後見検討委員会設置要綱.doc

成年後見制度を利用できる方は
成年後見制度は、財産管理や日常生活について判断能力が十分でない方、もしくは将来が心配な方が対象となります。例えば、認知症高齢者や知的障害、精神障害のある方などで、次のようなことに困っている方です。
たびたび訪問販売や悪質商法の被害を受けている
最近忘れっぽくなり、通帳やお金の事が心配だが管理を頼める人がいない
自分宛に色々な書類が届くが、自分では何をどうしていいか分からない
預貯金の引き出し等金融機関での手続きが自分ひとりでできない
施設への入所やホームヘルパーの利用契約の手続きが自分ひとりでできない
遠くで暮らしている認知症の親が悪質商法にかからないか心配だ
認知症で寝たきりの親の財産を管理しているが、他の兄弟から疑われている
知的障害をもつ兄の財産を弟が使っているようなのでなんとかしたい
今は大丈夫だが、将来の財産管理に不安がある
障害のある子どもがいるが私たちが万一の時、子どもの施設入所や財産管理が心配だ

   
成年後見人等が利用者の立場に立って財産管理及び身上監護計画を作成し、支援を行います
毎日の暮らしに必要なお金の
出し入れができない
福祉サービスを利用したいけど
手続きが分からない
財産の管理ができない 障害があるために父母が
いなくなった後の生活ができない

成年後見制度の3つの類型
「成年後見」は、本人の判断能力のある順に「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれます。

類 型

補 助

保 佐

後 見

対 象 者
(援助を受ける人)

物忘れがあったり、理解力に不安を感じる方が対象となります。主に、ご本人と補助人が同意しながら、契約行為について進めていきます。

判断能力が、かなり不十分な状態の人が対象となります。契約行為について、保佐人と同意をしたり、保佐人の判断で進めてもらったりします。

ご自分で判断することができない方が対象となります。ご本人に代わって、後見人がほぼ全ての法律行為をおこないます。

援 助 者

補 助 人

保 佐 人

成年後見人





同意権
取消権
(注1)

申立ての範囲で家庭裁判所が定める(民法13条1項所定の行為の一部)

不動産やその他重要な財産に関する権利の取得、喪失を目的とする行為など(民法13条1項所定の行為)(注2)

対象者の法律行為全般
*同意権については規定なし

代理権

申立ての範囲で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

申立ての範囲で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

財産に関するすべての法律行為

対象者(本人)の同意

必 要

代理権付与の場合は必要

不 要

医師による鑑定

原則不要

必 要

必 要

(注1) 日常生活に関する行為(日用品の購入など)を除く
(注2) 家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができる

成年後見人業務の内容と範囲
成年後見人等の職務は、「財産管理」と「身上監護(しんじょうかんご)」です(補助・保佐の場合は、援助者に付与された権限の範囲)。
成年後見人として行える事項、行わない・行えない事項は大きく分けて次のようになります。
成年後見人等として行う事項 成年後見人等として行わない又は行えない事項



(1) 財産保全に必要な法律行為
(2) 日常的な金銭管理出納等の法律行為
(3) 同意権、取消権の行使
(1) 利殖等を目的とした資産運用
(2) 財産の贈与
(3) 親族や第三者が支払うべき費用の立替え又は支払いといった成年被後見人等の利益にならない費用の支払い
(4) 成年被後見人等の利益にならない債務保証、財産放棄
(5) 日用品の買い物といった日常生活に関する行為に対する同意権、取消権行使



以下の行為に対する契約の締結、費用支払い、処遇監視、異議申立等の法律行為とそれに付随する事実行為
(1) 医療の受診、治療、入退院等
(2) 成年被後見人等の住居の確保
(3) 老人ホーム等の入退所
(4) 介護依頼行為、生活維持関連事項(福祉サービス利用等)
(5) 教育、リハビリ
(6) 訴訟行為
(7) 一般的な見守り活動(定期訪問、電話連絡等)
(1) 保証人
(2) 介護や通院の同行などの事実行為
(3) 手術等の医療同意
(4) 強制的医療の受診、治療、入院等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の 医療保護入院の同意は除く)
(5) 教育・リハビリの強要
(6) 葬儀・埋葬等死亡時の事務

成年後見制度の申立方法は

申立場所 原則として、本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人など)の「生活の本拠地」を管轄する家庭裁判所に申立をします。
申 立 者 申立は、本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長(本人の福祉を図るために特に必要のあるとき)などが行えます。
申立類型 申立をする側で決めます。(本人の判断能力の状況、後見事務の範囲などから)
必要書類 申立の際には次の書類が必要です。
(1)申立書(家庭裁判所に用意されています)
(2)収入印紙(1件につき800円)
(3)郵便切手(家庭裁判所からの連絡用、4,100円分位)
(4)登記印紙(4,000円)
(5)添付書類(各1通)
  @申立て人に関するもの
   ・戸籍謄本
  A本人に関するもの
   ・戸籍謄本
   ・戸籍の附票
   ・身分証明書(本籍地の市町村で発行)
   ・成年後見に関する登記事項証明書(東京法務局発行)
  B成年後見人等候補者に関するもの
   ・戸籍謄本(法人の場合は商業登記簿謄本)
   ・本籍地の記載のある住民票
   ・身分証明書(本籍地の市町村で発行)
   ・成年後見に関する登記事項証明書(東京法務局発行)
  C診断書(家庭裁判所に備え付け)
  D申立附票等(申立経緯、本人の生活状況・財産・収支状況など)
  E鑑定費用の予納
費  用 成年後見制度を利用する場合は次の費用が必要となります。
申立諸費用: 8,000円程度(収入印紙・登記印紙・郵便切手など)
鑑定費用: 3〜10万円程度(鑑定の必要性は家庭裁判所が決めます)
後見人等への報酬:家庭裁判所が本人の資力や後見業務内容などを考慮して決定します。
※資力のない方等で、市長申立による後見制度利用者は、市が行う「成年後見制度利用支援事業」による助成を受けられる場合があります。
後見人選任 家庭裁判所が審判によって選任します。申立て時の候補者になるとは限らず、本人の状況を考慮して最も適任な者を選任します。 選任までには3〜4ケ月を要します。
(親族以外の第三者、法人も可。複数の後見人等を選任することも可。)
任意後見は
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結びます。
任意後見契約は公証人の作成する公正証書で結びます。(公正証書の作成料は11,000円)
本人の判断能力が低下した時点で、「任意後見人」は、裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとに援助を行います。

相談窓口は

機  関  名 所 在 地 電話番号 内 容
松山家庭裁判所西条支部 西条市明屋敷165 0897-56-0650 法定後見に関すること
公証役場 今治 今治市旭町2-3-20 0898-23-2778 任意後見に関すること
新居浜 新居浜市一宮町1-4-15 0897-35-3110
愛媛弁護士会 松山市三番町4-8-8 089-941-6279 定後見に関すること
申立て代行
第三者後見に関すること
リーガルサポート(県司法書士会) 松山市南江戸1-4-14 089-941-8065
ぱあとなあ(県社会福祉士会) 松山市姫原2-3-21 089-922-1937
西条市社会福祉課 西条市明屋敷164 0897-56-5151 各種相談(障害者)
西条市包括支援課   〃 0897-56-5151  〃  (高齢者)
西条市社会福祉協議会 西条市周布606-1 0898-64-2600  〃


みんなでつくる ふれあいあふれる 福祉のまち
社会福祉法人西条市社会福祉協議会 〒799-1371 愛媛県西条市周布606番地1 Tel 0898-64-2600 Fax 0898-64-3920