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 西条市には約7000人余の障がいのある方が生活しています。
 現在では、障害手帳をお持ちの方の多くが高齢者となっているため、利用される福祉サービスも介護保険制度が中心となっていますが、 介護保険制度の対象とならない65歳未満の方(又は40歳未満の方)への福祉サービスも多様な内容で実施されています。
 西条市社会福祉協議会では、西条市の委託等を受けて次の事業を行っています。

事 業 名 概   要
身体障害者訪問入浴サービス事業 介護保険サービスを利用できない65歳未満の重度身体障がい者への訪問入浴サービスを行います。
障害者デイサービス事業 介護保険サービスを利用できない65歳未満の障がい者へのデイサービスを行います(東予支所、小松支所)。


西条市の福祉指標(障がい者関係)
(令和5年4月1日現在)
種  別 数  値 種  別 数  値
人口 104,955人 身障手帳保持者数 5,513人
世帯数 50,573世帯 療育手帳保持者数 1,298人
精神保健福祉手帳保持者数


障がい者に関するマーク
障がいのある方に配慮した施設であることや、それぞれの障がいについて分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークや標示があります。これらのシンボルマークには、国際的に定められたものや、各障がい者団体が独自に提唱しているものもあります。
外見では障がい者であることがわかりにくい方もたくさん暮らしています。私たち一人ひとりがマナーと思いやりを持って、誰もが暮らしやすい社会をつくりましょう。
シンボル
マーク
マークの名称 マークの概要、使用方法など
関係団体・機関
障害者のための国際シンボルマーク このマークは、障がいのある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通の国際シンボルマークです。
 なお、このマークは、全ての障がい者を対象としたもので、特に車いすを利用する障がい者を限定し使用されるものではありません。
このマークの使用や著作権については日本障害者リハビリテーション協会で管理しています。
日本障害者リハビリテーション協会
盲人のための国際シンボルマーク このマークは、世界盲人連合(WBU)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。
 WBUによれば「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色は全て青にしなければならない」としています。
このマークがついた歩行者用信号ボタンがありますが、この信号機は視覚障がい者が安全に渡れるよう、信号時間が長めに調整されています。
世界盲人連合
聴覚障害者のシンボルマーク このマークは、聴覚障がいを示す耳が図案化されたもので、左記の会などが提唱しています。
 聴覚障がい者は、障がいそのものが分かりにくいため社会生活のうえで不安が数知れずあります。「聞こえない」ことがわかれば相手はそれなりに気配りをします。
目の不自由な人の「白い杖」などと同様に耳が不自由ですという自己表示が必要と言うことで考案され、預金通帳、年金証書等に貼って、呼び出しなどが聞こえないことへの配慮を求める場合などに使用されます。
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
「ハートプラス」マーク このマークは、心臓疾患などの内部障がいがあることを示すシンボルマークで、左記の会が提唱しています。
 身体に「内部障がい・内部疾患」というハンディキャップがあっても、外見からは判らないため、まだ社会には充分に理解されていません。電車の中や職場、 スーパーなど色々な場所で「辛い、しんどい」と声を出せず我慢している人がいます。そのような方々の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため広く利用を呼び掛けています。
内部障害者・内臓疾患者の暮らしについて考えるハート・プラスの会
オストメイトマーク このマークは、オストメイト(人工肛門、人工膀胱を保有する方)を示すシンボルマークで、左記の会が提唱しています。
 オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入り口に表示するものです。
「オストメイト対応トイレ」は、排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の洗浄などができる配慮がされたトイレです。
西条市内の設置場所
日本オストミー協会
身体障害者補助犬啓発マーク このマークは、補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れる店の入り口などに貼るマークです。
 補助犬とは、身体障害者補助犬法で定められた「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」の3種類を言います。
一般のペットとは異なり、他人に吠えないなど補助犬としての能力を認定された犬だけが「補助犬」と名乗れます。不特定多数の方が利用する施設(デパートや飲食店など)では、受入が義務付けられています。このほかにも様々なデザインのシールが補助犬受入の表示マークとして使われています。
厚生労働省
社会・援護局
身体障害者標識 このマークは、肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方は、その障がいが自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、この標識を表示して運転するよう努めなければなりません。
なお、このマークを付けた車両への幅寄せや割り込み行為は禁止されています。
警察署交通課
交通安全協会
愛媛県庁HP:障害福祉課より


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