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西条市には約6700人の障害をもつ方が生活しています。
現在では、障害手帳をお持ちの方の多くが高齢者となっているため、利用される福祉サービスも介護保険制度が中心となっていますが、介護保険制度の対象とならない65歳未満の方(又は40歳未満の方)への福祉サービスも多様な内容で実施されています。
平成18年度からは、障害者福祉サービスの中心は自立支援法による事業となりましたが、西条市社会福祉協議会では、支援費支給対象外の事業として西条市の委託を受けて次のような事業に取り組んでいます。(詳細は各ページをご覧ください)
事 業 名 概 要 ■身体障害者訪問入浴サービス事業
介護保険サービスを利用できない65歳未満の重度身体障害者への訪問入浴サービスを行います。
■障害者デイサービス事業 介護保険サービスを利用できない65歳未満の障害者へのデイサービスを行います(東予支所、小松支所)。 ■障害者社会参加促進事業 障害者の社会参加促進を支援するため、奉仕員養成講座や、障害者ボランティアの派遣を行います。
西条市の福祉指標(障害者関係)
(平成23年度)
種 別 数 値 種 別 数 値 人口 114,227人 身障手帳保持者数 5,507人 世帯数 48,193世帯 療育手帳保持者数 876人 精神保健福祉手帳保持者数 449人
障害者に関するマーク
障害のある方に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークや標示があります。これらのシンボルマークには、国際的に定められたものや、各障害者団体が独自に提唱しているものもあります。
外見では障害者であることがわかりにくい方もたくさん暮らしています。私たち一人ひとりがマナーと思いやりを持って、少しでも暮らしやすい社会をつくりたいですね。(愛媛県庁HP:障害福祉課)
シンボルマーク マークの名称 マークの概要、使用方法など 関係団体・機関 障害者のための国際
シンボルマークこのマークは、障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通の国際シンボルマークです。
なお、このマークは、全ての障害者を対象としたもので、特に車いすを利用する障害者を限定し使用されるものではありません。
このマークの使用や著作権については日本障害者リハビリテーション協会で管理しています。日本障害者リハビリテーション協会 盲人のための国際
シンボルマークこのマークは、世界盲人連合(WBU)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。
WBUによれば「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色は全て青にしなければならない」としています。
このマークがついた歩行者用信号ボタンがありますが、この信号機は視覚障害者が安全に渡れるよう、信号時間が長めに調整されています。世界盲人連合 聴覚障害者のシンボルマーク このマークは、聴覚障害を示す耳が図案化されたもので、左記の会などが提唱しています。
聴覚障害者は、障害そのものが分かりにくいため社会生活のうえで不安が数知れずあります。「聞こえない」ことがわかれば相手はそれなりに気配りをします。目の不自由な人の「白い杖」などと同様に耳が不自由ですという自己表示が必要と言うことで考案され、預金通帳、年金証書等に貼って、呼び出しなどが聞こえないことへの配慮を求める場合などに使用されます。全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 「ハートプラス」マーク このマークは、心臓疾患などの内部障害があることを示すシンボルマークで、左記の会が提唱しています。
身体に「内部障害・内部疾患」というハンディキャップがあっても、外観からは判らないため、まだ社会に充分に理解されていません。電車の中や職場、スーパーなどいろいろな場所で、「辛い、しんどい」と声に出せず我慢している人がいます。そのような方々の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため広く利用を呼びかけています。
内部障害者・内臓疾患者の暮らしについて考えるハート・プラスの会 オストメイトマーク このマークは、オストメイト(人工肛門・人工膀胱を保有する方)を示すシンボルマークで、左記の会 が提唱しています。
オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入口に表示するものです。
「オストメイト対応トイレ」は、排泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の洗浄などができる配慮がされたトイレです。
西条市内の設置場所日本オストミー協会 身体障害者補助犬啓発マーク このマークは、補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れる店の入り口などに貼るマークです。
補助犬とは、 身体障害者補助犬法 で定められた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類を言います。
一般のペットとは異なり、他人に吠えないなど補助犬としての能力を認定された犬だけが「補助犬」と名乗れます。不特定多数の方が利用する施設(デパートや飲食店など)では、受入が義務づけられています。このほかにも様々なデザインのシールが、補助犬受け入れの表示マークとして使われています。厚生労働省
社会・援護局身体障害者標識 このマークは、肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定められています。
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方は、その障害が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、この標識を表示して運転するよう努めなければなりません。
なお、このマークを付けた車両への幅寄せや割り込み行為は禁止されています。
警察署交通課
交通安全協会