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自立支援制度
■ 障害者福祉サービスは、利用者の立場に立った制度を構築するため、行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組みとして「支援費制度」に平成15年度から移行しました。
この「支援費制度」は、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によるサービスを利用する仕組みを導入したものです。
しかしながら、国の財源不足による大きな見直しが行われ平成18年には「障害者自立支援法」に改正され、また介護保険との統合も検討されるなど、今後も大きな制度変更が予想されます。
なお、これまでの障害者福祉サービスは障害別にサービスが分かれ、それぞれ差異がありましたが、障害者自立支援法によって、どの障害の方も共通の福祉サービスが受けられるようになりました。
サービス利用のために
障害者福祉サービスを利用するためには様々な手続きが必要です。概略は次のとおりです。 相 談 市又は相談支援事業者に相談をします。サービスが必要な場合は市へ申請を行います。 調 査 申請に基づき、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。 審査・判定 調査結果を基に審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。 認定・通知 障害程度区分や介護者の状況、申請者の要望などを基に、サービス支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。 サービス利用申込 支給決定を受けた方はサービス事業者へ利用申込を行います。 実 状 調 査 事業所の担当職員が、ご本人・ご家族等と面接し、詳細な希望を伺います。 事業者との契約 利用者とサービス事業者との間でサービス利用契約を締結します。 サービス利用 サービスの利用が始まります。
サービス利用時の負担額
サービス利用時の利用者負担額は、原則として1割負担ですが、それぞれの負担能力に応じた上限額(月額)が定められています。上限額は前年度の所得によって支給決定の際に決められます。 利用者負担の上限額(月額)
区分 対 象 と な る 人 上限額(月額) 生活保護 生活保護世帯の人 0円 低所得1 住民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の人 15,000円 低所得2 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 24,600円 一 般 住民税課税世帯の人 37,200円
障害者福祉サービスの内容
利用できるサービスは次のとおりです(当地域で実施されていないサービスもあります)。
■訪問系サービス・・・・在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービス
給付の種類 サービス名称 内 容 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします。 重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 児童デイサービス 障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。 短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
■日中活動・・・・入所施設等で昼間の活動を支援するサービス
給付の種類 サービス名称 内 容 介護給付 療養介護 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 訓練等給付 自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
■居住支援・・・・入所施設等で住まいの場におけるサービス
給付の種類 サービス名称 内 容 介護給付 共同生活介護(ケアホーム) 共同生活場所で入浴や排泄、食事の介護などが受けられます。 施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護などをします。 訓練等給付 共同生活援助
(グループホーム)地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活の援助をします。